FAQ よくある質問
土地に関して
境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなったりすることもありますので、日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合は、「関係者と境界確定」を行ったうえで、永続性のある境界標を設置しましょう。
所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、管轄の法務局で管理されています。公図、地積測量図、建物図面などで内容を確認することが可能です。境界標については地中に埋まっているケースもあるため、付近を掘る場合はお隣の方に一声かけて確認するようにしましょう。
田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合、敷地の地目が変更されていないことがあります。このような状況では、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請いたします。
複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合は、「所有者が同じであること」「地目が同じであること」などの制限が設けられています。
1つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請してください。
登記簿に記載されている地積と測量した実際の面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、実測値に合わせる「地積更正登記」を申請します。一方、「公図」と実際の土地の形状が異なる場合は、土地の境界を確定したあとに「地図訂正」の申出を行ってください。
建物に関して
建物を新築した場合は「建物表題登記」を行います。
子ども部屋の追加など建物を増築したり、敷地内に離れを建築したり、あるいは自宅の一部を店舗などにした場合は、「建物表示変更登記」を行う必要があります。
建物を取り壊した場合は「建物滅失登記」を申請しましょう。
土地の境界に関して
【土地の境界が確定するまでの流れ】
①土地家屋調査士に依頼
②資料調査(法務局、国、県、市、町役場など)
公図や地積測量図、換地図などの境界に関する資料のほか、道路・水路、公共物との関係を調査します。
③収集資料の精査、現地踏査確認
収集した資料と現地の状況を精査します。これらはお見積もりのために必要な場合もございます。
④現地の測量
依頼地、隣接地、道路、水路などの現況を測量しましょう。収集資料と測量成果を検討し、立会のための資料準備や案内を行います。
⑤境界点の現地復元
地積測量図などの資料により、立会に備えて境界と思われる位置を明示します。
⑥関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者や公共物管理者などの関係者と、現地にて境界を確認します。
⑦境界標設置、境界確認書の取り交わし
立会で確認した位置に永久標を設置。さらに確定図面を作成し、後日の証しとして取り交わします。
⑧登記申請
必要であれば地図訂正申出や登記手続きを行います。今一度、土地家屋調査士にご確認ください。
①土地家屋調査士に依頼
②資料調査(法務局、国、県、市、町役場など)
公図や地積測量図、換地図などの境界に関する資料のほか、道路・水路、公共物との関係を調査します。
③収集資料の精査、現地踏査確認
収集した資料と現地の状況を精査します。これらはお見積もりのために必要な場合もございます。
④現地の測量
依頼地、隣接地、道路、水路などの現況を測量しましょう。収集資料と測量成果を検討し、立会のための資料準備や案内を行います。
⑤境界点の現地復元
地積測量図などの資料により、立会に備えて境界と思われる位置を明示します。
⑥関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者や公共物管理者などの関係者と、現地にて境界を確認します。
⑦境界標設置、境界確認書の取り交わし
立会で確認した位置に永久標を設置。さらに確定図面を作成し、後日の証しとして取り交わします。
⑧登記申請
必要であれば地図訂正申出や登記手続きを行います。今一度、土地家屋調査士にご確認ください。
相続土地国庫帰属制度に関して
相続した土地を「利用予定がない」「管理負担が大きい」といった理由で手放したいというニーズに応えるため、一定の要件を満たした場合に土地を国庫に帰属させられる制度です。所有者不明土地の発生予防を目的に、令和5年4月27日からスタートしました。
所在や境界に不明瞭な点がある場合、申請に先立って「土地の筆界に関する専門家」として相談が可能です。境界の判別や建物がある場合の「建物滅失登記」についても、土地家屋調査士がサポートいたします。
以下の事由に該当する場合は対象外となります。
却下事由(申請不可):建物がある、担保権がある、他人の利用予定がある、土壌汚染、境界が不明。
不承認事由(審査不可):管理に過分な費用がかかる崖地、地上・地下に障害物がある、隣人と争いがあるなど。
却下事由(申請不可):建物がある、担保権がある、他人の利用予定がある、土壌汚染、境界が不明。
不承認事由(審査不可):管理に過分な費用がかかる崖地、地上・地下に障害物がある、隣人と争いがあるなど。
法務局の登記記録(表示に関する登記)を確認しますが、地図や測量図との照らし合わせは容易ではありません。土地家屋調査士は、その知見を活かして正確な場所や境界の示し方をアドバイスいたします。
作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士ですが、土地家屋調査士は筆界の専門家として、土地の所在や境界に関する専門的な相談をお受けすることが可能です。